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小諸市議会
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2022-09-16
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09月16日-05号
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小諸市議会 2022-09-16
09月16日-05号
取得元:
小諸市議会公式サイト
最終取得日: 2023-03-28
令和 4年 9月
定例会
令和4年9月
小諸市議会定例会会議録
第5日
議事日程
(第5号) 令和4年9月16日(金曜日)日程第1
会議録署名議員
の
補充
について日程第2
付託案件
の
審査報告
1.
総務文教委員長報告
請願4-7
安倍晋
三元首相の「国葬」を決めた
閣議決定
をただちに撤回するよう政府に
意見書
を提出することを求める
請願書
本日の会議に付した事件 日程第1から日程第2まで
---------------------------------------出席議員
(18名) 1番
高橋充宏議員
2番
楚山伸二議員
3番 高橋
公議員
4番
土屋利江議員
5番 掛川
剛議員
6番
小林一彦議員
7番
田邉久夫議員
8番
丸山正昭議員
9番
山浦利夫議員
10番 早川
聖議員
11番
竹内健一議員
12番
柏木今朝男議員
13番
神津眞美子議員
14番
清水喜久男議員
16番
小林重太郎議員
17番
田中寿光議員
18番
福島鶴子議員
19番
相原久男議員欠席議員
(1名) 15番
中村憲次議員説明
のために出席した者の
職氏名
市長
小泉俊博
副市長
田中尚公
教育長
山下千鶴子
総務部長
柳澤 学
市民生活部長
大森宏之
保健福祉部長
依田秀幸
建設水道部長
山浦立男
教育次長
富岡昭吾
監査委員
丸山隆一
企画課長
山浦謙一
財政課長
土屋雅志
総務課長
春原信行
危機管理課長
市村元昭---------------------------------------事務局出席職員氏名
議会事務局長
土屋勝信
議会事務局次長
小山和敏
事務主任
大池正裕
△開議 午前10時00分 △開議の宣告 ○議長(
清水喜久男議員
) おはようございます。 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。
---------------------------------------
△
報告事項
について ○議長(
清水喜久男議員
) 初めに、報告を申し上げます。 本日、都合により
中村憲次議員
並びに
産業振興部長
から欠席するとの届出がありましたので、ご承知願います。 これより議事に入ります。
---------------------------------------
△
会議録署名議員
の
補充
について ○議長(
清水喜久男議員
) 日程第1、
会議録署名議員
の
補充
についてはございません。
---------------------------------------
△請願4-7の
委員長報告
、質疑、討論、採決 ○議長(
清水喜久男議員
) 日程第2、
付託案件
の
審査報告
に入ります。 請願4-7
安倍晋
三元首相の「国葬」を決めた
閣議決定
をただちに撤回するよう政府に
意見書
を提出することを求める
請願書
を議題とし、
委員長
の報告を願います。
総務文教委員長
。 〔
総務文教委員長
高橋
公議員
登壇〕 ◆
総務文教委員長
(
高橋公議員
) 本
定例会
におきまして
総務文教委員会
に付託されました請願のうち、請願第4-7号
安倍晋
三元首相の「国葬」を決めた
閣議決定
をただちに撤回するよう政府に
意見書
を提出することを求める
請願書
について、審査の経過並びに結果をご報告申し上げます。 本
委員会
では、9月8日に
委員会
を開催し、
説明員
の出席を求め、
関係書類
に基づき付託された請願の審査を行いました。 報告の中では、委員から出された討論の内容について、その主なものを申し上げます。 本請願は、本年7月8日に
安倍晋
三元首相が
参議院議員選挙
の遊説中に背後から撃たれ、亡くなって僅か数日後に、
岸田首相
が安倍元首相の国葬を行うことを表明し、7月22日にはそれが
閣議決定
されたことについて、この
閣議決定
をただちに撤回するよう政府に
意見書
を提出することを求める請願です。 採択とする委員からは、今回の国葬に対する
概算費用
は
妥当性
がなく、また
国葬実施
については現在の政府の
法的根拠
のない恣意的な判断であり、明確な基準もない。国民全体で弔意を示すということについても非常に疑問がある。国費についても当初は2億5,000万円との説明であったが、現在は16億円とどんどん膨らんでいる。納得できる説明も無いことから国民としても国葬には反対である。今回の安倍元首相の葬儀は
内閣自民党
の葬儀にすればよい。あまりに一方的に僅か数日で決めてしまった。私が知る限り全ての調査で
国葬反対
のほうが上回っている。請願は、政治に直接参加できない市民の声として受け止められるので、よほどのことがない限り採択すべきとの討論があり、
趣旨採択
とする委員からは、国葬の
法的根拠
は、
内閣設置法
に国の儀式並びに内閣の行う儀式及び行事に関することの規定があり、内閣府の
所掌事務
として
閣議決定
をすれば実施可能である。国葬と明記された法律は存在しないが、毎年
政府主催
で実施している
全国戦没者追悼式
及び
東日本大震災追悼式
も明文の
法律規定
がなく、
閣議決定
で実施されていることから
法的根拠
は明白だと考える。しかしながら
請願趣旨
3番目の「国葬の経費や
説明責任
の遅延など国民に対し
不信感
を抱かせたことは否めません」については賛同するので
趣旨採択
としたい。もう既に各国の要人が出席と決まっている中では不採択としたいが、国民の多くが国葬に反対している中で政府は国民に対してより丁寧な説明をすべきと考えるので
趣旨採択
としたいとの討論がありました。 挙手による採決を行った結果、採択3名、
趣旨採択
2名となり、本
委員会
は採択と決しました。 以上です。 ○議長(
清水喜久男議員
) ただいまの
委員長報告
に対し、ご質疑ございませんか。 〔「なし」の声あり〕 ○議長(
清水喜久男議員
) 質疑がなければ、これで質疑を終わり、討論に入ります。 本案については、3名の議員より討論の通告がされておりますので、順次討論を許します。 初めに、11番、
竹内健一議員
の討論を許します。 11番、
竹内健一議員
。 〔11番
竹内健一議員
登壇〕 ◆11番(
竹内健一議員
)
議席番号
11番、
竹内健一
です。
総務文教委員会
において
安倍晋
三元首相の「国葬」を決めた
閣議決定
をただちに撤回するよう政府に
意見書
を提出することを求める
請願書
を採択とする
委員長報告
に対し、
趣旨採択
とする立場から討論を行います。 初めに、
請願趣旨
において今回の
閣議決定
は全く道理のない決定であるとあります。そして、1として今回の国葬については全く
法的根拠
がないことを挙げておりますが、内閣府
設置法
第4条第3項で、内閣府は前条第2項の任務を達成するため次に掲げる事務をつかさどるとあります。そして、第3項第33号の国に儀式並びに内閣が行う儀式及び行事に関することとの規定があり、その規定に基づき、内閣府の
所掌事務
として国葬を
閣議決定
したのであります。 国葬と明記された法律は事実存在しませんが、
政府主催
で毎年実施している
全国戦没者追悼式
及び
東日本大震災追悼式
も明文の
法律規定
がなく、
閣議決定
により執り行われております。国葬の
閣議決定
については、内閣において
行政権
が認められていることから
法的根拠
が明確と考えます。内閣府
設置法
に基づいた国葬の撤回を要求することこそ、それを正当化する
法的根拠
がないではありませんか。 次に、2として、
日本国憲法
に照らしたとき国葬はあり得ないこととあり、また、国葬を強行するとなれば、全ての国民に対して弔意を強要することにつながりかねませんとありますが、政府は国民に弔意を強制せず、
自治体
や
教育委員会等
にも要請しないとの方針であります。そうした中、
半旗掲揚
の可否はその
自治体
に委ねられ、国葬に対し
閣議決定
された
公式行事
として受け止める
自治体
では弔意を示すため
半旗掲揚
を実施する市町村もあります。また、長野県の
阿部知事
は、
県庁本庁舎
と県内10か所の合同庁舎で
半旗掲揚
をするとしております。 最後の3では、国民の多くが国葬に対して反対を示していることとあります。
新聞報道
で半数を超える国民が反対していることは承知しております。それは国民に対し国費の経費や
閣議決定
に至るまでの
経緯等
の
説明責任
の遅延など、
不信感
を抱かせたことは否めませんからであります。 以上、まとめますと1つとして、法律の解釈は内閣府
設置法
の国の儀式と解釈できます。2つとして、決定の仕方ですが
行政権
に含まれ
閣議決定
で可能であります。最後に3つ目として、前例であった1967年、
吉田茂
元首相の国葬は
閣議決定
で執り行いました。 では、なぜ
吉田茂
元首相の国葬を執り行うことができたのか。それは、私がさきに述べた内閣府
設置法
による規定に沿う手順を施行したからであります。まさに
安倍晋
三元首相の国葬においても同様の手順に沿った施行であることから正当であると捉えることができます。 そして、国葬の意義は、
安倍晋
三元首相の
銃撃事件
は
歴史的凶事
であり、事件の再発を断じて許さないという強い
国民的決意
の表明と捉え、他国に対しても日本の姿勢を示すことができます。 最後に、国民に対し
不信感
を抱かせたこと等を勘案し、本
請願書
につきましては採択ではなく
趣旨採択
とする立場からその理由を申し述べ、討論といたします。
議員各位
の賛同をよろしくお願いします。 ○議長(
清水喜久男議員
) 次に、10番、
早川聖議員
の討論を許します。 10番、
早川聖議員
。 〔10番 早川
聖議員
登壇〕 ◆10番(
早川聖議員
)
議席番号
10番、
早川聖
です。
安倍晋
三元首相の「国葬」を決めた
閣議決定
をただちに撤回するよう政府に
意見書
を提出することを求める
請願書
について、
紹介議員
として
総務文教委員会
の
委員長報告
に対して賛成の立場で討論を行います。 先ほど
竹内健一議員
の
趣旨採択
にすべきという討論ですが、趣旨が分かるのであれば、それに沿って
意見書
を送付すべきことがごく普通の
考え方
、流れではないのでしょうか。私は非常に矛盾した討論だったと申し述べておきたいと思います。 さて、まず第1は、国葬の強行が憲法14条法の下の平等に反することを指摘いたします。結局のところ、時の内閣や
政権党
の
政治的首悪
、打算によって特定の個人を国葬という
特別扱い
をすることにほかならない。これは憲法が規定する
平等原則
と相入れないことは明らかです。 第2は、国葬の強行は憲法19条思想及び良心の自由に反することです。
岸田首相
が8月10日の会見で、国葬は故人に対する敬意と弔意を国全体として表す儀式だと述べました。日本という国は
国民主権
の国であり、ここで述べられている国全体とは、国民全体ということになるのではないのでしょうか。すなわち、
岸田首相
の発言は、国葬は故人に対する敬意と弔意を国民全体として表す儀式だと述べていることにほかなりません。憲法19条に違反した弔意の強制であることは明らかです。 さらに、国葬は
天皇中心
の
専制国家
を支える儀式で、その根拠とされた
国葬令
は戦後、
日本国憲法
の
国民主権
や
基本的人権
に反するものとして既に失効していることを指摘いたします。 現在、
岸田首相
も国葬の根拠と基準を定めた法律は存在しないと述べています。
法的根拠
の無い国葬を一片の
行政権
の範囲内で内閣府
設置法
と
閣議決定
によって強行することは、
法治主義
を破壊し、法の支配を人の支配に変える
暴挙そのもの
ではないのでしょうか。 さて、この国葬に関する
世論調査
結果はどうでしょうか。産経新聞とFNNの
合同調査
、共同通信社の
世論調査
、NHK、日本経済新聞、JNN、毎日新聞と
社会調査研究センター全国世論調査
、
朝日新聞全国世論調査
、
読売新聞選挙ドットコム
などなどが国葬に対して反対の
世論調査
結果を示していることは事実のごとくで、最近の信濃毎日新聞の
県民緊急電話調査
結果は、国葬に反対が68%で、首相の説明に納得ができないが69%です。 また、当初、政府が国葬に係る費用の総額は実施後でないと明らかにしないと述べている点を指摘したいと思います。当初の説明では、およそ2.5億円、後に16億6,000万円との試算が公表されましたが、僅か11日前に公表された費用が6.6倍にも膨張したことはかえって疑念を深めています。しかも、国会での説明も議決もなしに
憲法違反
の国葬に国民の血税を使うなどということは、無法に無法を重ねるものと言わざるを得ないと強調しておきます。 いまだに、
岸田首相
が安倍氏にだけ国葬を実施する
合理的理由
について、国葬を決めてから2か月以上経過していますが、明確に示せていないのが現状ではないのでしょうか。 最後ですが、国葬、最近は
国葬儀
と言い逃れをするような言葉に置き換えているようですが、この強行がもたらす
政治的害悪
は計り知れないことを強く指摘したいと思います。 安倍元首相が行った
立憲主義破壊
の暴政、
国政私物化疑惑
などを国家として公認し、
安倍政治
への敬意を国民に強要するとともに、反
社会的カルト集団統一教会
と最も深刻な
癒着関係
にあった
政治家
の一人である安倍元首相の国葬は、この
癒着関係
を免罪することにつながりかねません。
岸田首相
は、国葬を行うことで
民主主義
を断固守り抜く決意を示すと言っていますが、国葬の強行こそが日本の
民主主義
を破壊することにほかなりません。それはまさに死者の最悪の
政治的利用
と言わなければならないと強調いたします。 よって、国に対して
閣議決定
を直ちに撤回するよう
意見書
を上げるべきだと申し上げまして、
賛成討論
といたします。
議員各位
の賛同をよろしくお願いいたします。 ○議長(
清水喜久男議員
) 次に、2番、
楚山伸二議員
の討論を許します。 2番、
楚山伸二議員
。 〔2番
楚山伸二議員
登壇〕 ◆2番(
楚山伸二議員
)
議席番号
2番、
楚山伸二
です。 請願に採択の立場で討論をする前に、このたびの
安倍晋
三元総理の非業の死に対し、謹んで哀悼の意を捧げますとともに、
憲政史上最長
の
総理在任期間
、その間に取り組まれた多大な国家への貢献に対しまして、最大の敬意を表するものであります。 一方で、在任中の
安倍総理
は、国内においては様々政治的な
疑惑報道
があり、またアベノミクスと言われる政策において、
資本主義
の宿命かもしれませんが、国民の
所得格差
が広がっていたことも実感しておりました。そのような印象を強く持っておりましたが、お亡くなりになってから安倍さんに近しい方々からの安倍さんをしのんで語られた多くに共通するのは、
国際政治
、外交の世界における類まれなる貢献度の高さであり、国内においてはあまり報道されてこなかった日本のプレゼンス、
存在感
を高めた
政治家安倍晋
三の姿であります。世界の
リーダーたち
が賞賛した安倍氏の
国家観
を、私も
政治家
の端くれとしてこれからしっかりと検証し、学んでいかなければならないと感じております。 訃報以来、国葬として執り行うと聞いた時点では、功罪合わせても多くの国民が納得できる雰囲気がありました。故
安倍晋
三元総理に最大限の追悼の場を求めるたくさんの方々の
気持ち
も私は理解しております。しかし、日本は
法治国家
であり、
前例主義国家
ではありません。かつて現
憲法下
で一度だけ
国葬儀
が行われましたが、それは超
法規的措置
で行われたものでした。我々議員は当然のこととして
法令遵守
を課せられた議会の一員である議員は、憲法はもとより
法的根拠
を求め、多くの住民が納得できる
プロセス
に基づいて判断することが求められております。 その
法的根拠
に関して、このたびの
岸田総理
の判断は、内閣府
設置法
をよりどころにしているとのことですが、この法律は単に
所掌事務
の範囲について定められた法律であり、簡潔に言えば、
閣議決定
があれば内閣府のいずれかの部署が担当することができるという意味ではありますが、今回の
閣議決定
された
国葬そのもの
が
法的根拠
に基づいていないということを多くの識者も指摘しておりますし、この請願をされた有志の方々も訴えているのだと私は理解しました。 この多難な時代に、国民を安らかに導いていくのは超法規的な
閣議決定
ではなく、国権の
最高機関
である国会における適正な
プロセス
と成熟した世論と共にある
政治的判断
であると私は信じています。国葬に対する世論が変わった要因のひとつは、あまりにも数の力を過信した
政治権力
をいさめる
国民行動
の現れでもあると思います。政治は数の力だけで成し遂げられるという
権力者
の
思い上がり
を戒めるための最後のよりどころとして憲法があるということを、今改めて多くの国民が気づいたのだと思います。 くしくも、2年前の今日、
安倍総理
は
首相退任
の挨拶でこう述べられました。残念ながら残された課題もある。同時に国論を二分するような困難な課題に挑戦し達成できたこと実現できたことがあります。まさかご自身の葬儀が国論を二分するようなことになろうとは、そのとき思いもされていなかったことと存じますが、まさにこのような状況の中で
国葬儀
が行われることにより、その後に起こり得る現政権の批判や
政治不信
のさらなる高まりは火を見るよりも明らかであります。 未曽有の
コロナ災害
以降、
閣議決定
によって多くの
危機管理
が進められてきましたが、国民は私権を制限されるように感じることも多くなってきました。
閣議決定
は内閣の意思を示す重要な
意思決定
であり、憲法でも認められた行為ではありますが、
閣議決定
をすれば何でもできるというわけではありません。
閣議決定
を
自治体
に置き換えてみるとより分かりやすくなります。
市役所
の
部課長級
以上で行われる
政策会議
が内閣におけるか閣議に当たります。もし仮に小諸市に多大な貢献をされた方のために
市民葬
を行う場合、それを担当するのは多分
総務部
と
所掌事務
で規定されていると思いますが、だからといってたとえ
市役所
内の
政策会議
で決めたとしても、市民の賛同も議会の承認もなく税金を使って
市民葬
を執り行うことが果たしてできるでしょうか。
政治不信
はこのように市民が常識で理解のできない行為の積み重ねによって醸成されていきます。
幾ら言葉
だけは丁寧に説明しても、まして
国葬儀
という国家への貢献をたたえ、故人を悼んで行われる最高の儀式を行うには、よほど丁寧に時間をかけ、適正な
プロセス
を経て、国民の理解を醸成しなければなりません。そうでなければ多くの国民が理解できないまま私権が制限される内閣の暴走はこの先さらに加速していくのではないか。もし仮に小諸市において多くの市民に理解されないような儀式が執り行われようとしたとき、ここにいる議員の
皆さん
はどんな行動を取るべきでしょうか。
国葬儀決定
の
プロセス
における
政治的判断
の軽さに警鐘を鳴らすためにも、
閣議決定
を撤回すべきというメッセージを我々は届けなければいけないのではないでしょうか。 以上、今回の請願に対しまして採択すべきという立場から
賛成討論
といたします。
議員各位
のご賛同をお願いいたします。 ○議長(
清水喜久男議員
) 通告のあった討論は以上であります。 ほかに討論はありませんか。 6番、
小林一彦議員
。 〔6番
小林一彦議員
登壇〕 ◆6番(
小林一彦議員
) 私は
趣旨採択
の立場で討論をさせていただきます。
議席番号
6番、
小林一彦
であります。 私は、最初に言っておきますが、国葬には反対です。国葬に賛成の方ももちろんおいでになると思います。亡くなった人に対して弔いの
気持ち
を抱くのはごく自然なことであります。個人に対する弔慰の程度は人様々であります。また、どのように故人を弔うのか弔い方に寄せる
考え方
もそれぞれであります。このような個人の信条や心の機微に係わることをそもそも議会で決議することは適当でない、個々の市民が判断すべきことだと私は思っています。 したがって、今回の請願については、
国葬反対
については賛同いたしますが、それを
小諸市議会
の決議として国に対して
意見書
を提出することについては同意できません。よって、
趣旨採択
とすることが適当だと思います。
議員各位
の賛同をお願いいたします。 以上です。
○議長(
清水喜久男議員
) ほかに討論はございませんか。 5番、
掛川剛議員
。 〔5番 掛川
剛議員
登壇〕 ◆5番(
掛川剛議員
) 5番、
掛川剛
ですが、私はこのことについては採択の立場で討論をさせていただきます。 今様々な観点から既に4人の方からこの国葬に対しての
考え方
については意見があったとおりです。私もこの国葬に対してはそもそもするべきではないということなんですが、ただ、ここで討論したいのは、この議会としてそういったことを国に上げるかどうかということについてです。
地方議会
としてこのようなことを出す場合に、本来ならば採択か不採択かということになるわけですが、趣旨は分かるけれども、この実現については疑問があったり確定的ではない、確信が持てないというような場合に
趣旨採択
というようなこともあるわけです。 しかし、この中身については、やはり国にきちんと届けなければいけない内容があり、それは先ほど
皆さん
がおっしゃられたとおりだと思っております。これは
憲法違反
ということもあるし、それから安倍氏個人については森友、
加計学園
だとか、桜を見る会、こういった疑念も残る中で、果たして議会というような国会というような過程も経ずに、先ほど言ったとおり、閣議だけで決めてよいかということ、ここに一番の核心があるわけでして、そこをやはり言わないといけないということだと思います。 したがって、私はこの
小諸市議会
として意見を国に上げるべきだという立場からこれを採択すべきものと考えます。
議員各位
の賛同をよろしくお願いします。 ○議長(
清水喜久男議員
) ほかにございませんか。 〔「なし」の声あり〕 ○議長(
清水喜久男議員
) なければ、以上をもって討論を終結し、採決いたします。 本請願については、採択、
趣旨採択
の両論がございますので、起立により採決いたします。 本請願に対する
委員長報告
は採択であります。本請願に対する
委員長報告
のとおり、採択することに賛成の議員の起立を求めます。 〔
賛成者起立
〕 ○議長(
清水喜久男議員
)
起立少数
であります。着席願います。よって、本案は
趣旨採択
と決しました。
---------------------------------------
△散会の宣告 ○議長(
清水喜久男議員
) 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 本日はこれにて散会といたします。 大変お疲れさまでした。 △散会 午前10時37分...
地方議会議事録
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東京23区議会
政令指定都市議会
各都道府県内市区町村議会議事録
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青森県
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宮城県
秋田県
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東京都
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富山県
石川県
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岐阜県
静岡県
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京都府
大阪府
兵庫県
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鳥取県
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